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インボイス制度とは?企業側で必要な準備も併せて解説

令和5年10月1日から、新たにインボイス制度が導入されます。

導入に備えて動き出している企業も多いと思われますが、社内にインボイス制度に関する知見のある社員がおらず、導入に二の足を踏んでいる企業の皆様も多いのではないでしょうか。

インボイス発行事業者になる場合は、登録申請手続を行う必要があります。

現在消費税の免税事業者である方を含め、インボイス発行事業者になるのか、なる場合にはどのような準備をする必要があるのかを、ここではみていきましょう。

インボイスとは

そもそもインボイス制度とは何でしょうか。

企業はどのような対応を迫られるのでしょうか。

“インボイス”とは、「適格請求書」のことであり、「適格請求書の記載事項が記載されている適格請求書、適格簡易請求書、仕入明細書など」の書類のみが仕入税額控除の対象となります。

 

制度導入で何が変わるのか

大きく変化するのは、仕入税額控除の適用範囲です。

消費税法上、仕入税額控除の要件として、帳簿保存や発行された請求書を証憑として保存するよう定められています。

以前は、取引自体が課税取引にあたる場合、取引先が課税事業者であっても免税事業者であっても、消費税を含む請求書を仕入税額控除の対象として処理できました。

また、2019年の改正により複数税率となって以降は、税率や品目、仕入売り上げの区分が求められるようになり、仕入税額控除の適用を受けるためにはそれに対応した帳簿や請求書の保存が必須となっています。

今回インボイス制度が導入されることにより、「適格請求書」の条件を満たした請求書のみが、仕入税額控除の対象として認められるようになります。

 

制度導入で必要な対応

では、インボイス制度を導入する場合、どのような準備が必要になるのでしょうか。

仕入れ側と販売側で対応が変わってきますので、それぞれの立場でみていきましょう。

 

販売側

・適格請求書発行事業者への登録

適格請求書を発行するためには、適格請求書発行事業者への登録が必要です。

現在免税事業者であっても登録することは可能です。

しかし承認されると、売上高が1.000万円以下でも消費税の申告が必要となるので、慎重に検討する必要があります。

登録は202110月からスタートしており、2023331日までに行う必要があります。

管轄の税務署の他、e-taxでも申請することが可能です。

 

・会計システムがインボイス制度に対応しているかの確認

適格請求書発行事業者になった場合、「適格請求書の発行」「適格返還請求書発行」「修正適格請求書の発行」などの義務が発生します。

そのため、それに耐えうる機能が現在使用している会計システムに備わっているかを確認する必要があります。

 

仕入側

・会計システムがインボイス制度に対応しているかの確認

仕入れ側も売り手側同様に、現行の会計システムがインボイス制度に対応できるかを確認する必要があります。

必要に応じたシステム機能改修、例えば適格請求書発行事業者との取引には何かしらのフラグを立てるようにして、後の集計の際の唯一keyにするなど、インボイス制度の導入前に進める必要があるでしょう。

また、取引先とのやり取りで使用される請求書だけではなく、社員が立て替えた経費の領収書などにも影響が出ます。

立替経費申請時の注意時点など、社内での周知などを行う必要がでてくるでしょう。

このようにインボイス制度導入に際しては、仕入れ側販売側を問わず多くの準備が必要です。

また、企業の規模が大きくなれば、仕入側販売側両方の立場で準備を進める必要もでてくるでしょう。

インボイス制度導入を決定しているもののどのような準備をしたらよいか分からないような場合は、会計税務の専門家である税理士に相談することを検討してもよいでしょう。

 

企業税務は中村典司税理士事務所におまかせください

中村典司税理士事務所では、インボイス制度の知見が豊富な税理士が多く在籍しております。

税務調査対応でお悩みの皆様は、お気軽にお問い合わせください。

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税理士紹介

Tax accountant

税理士中村 典司(なかむら のりじ)

当事務所は、TKC戦略情報システムを利用し、会計・税務業務サービスの提供、経営分析、中長期計画策定、ITを利用した自計化、業務合理化提案他、各種サービスを提供しています。

また、毎月巡回監査により、貴社の黒字化を徹底サポートいたします。

そして、(株)TKCをはじめとして、三菱東京UFJ銀行、蒲郡信用金庫、その他さまざまな企業と提携することにより、できる業務の幅を広げております。是非ご相談ください。

最後に、企業の寿命が以前に比しより短くなっている中、自社の存続、発展をし続けることが企業経営の本質であります。

ともに発展し続けましょう。

  • 所属団体

    東海税理士会 豊橋支部会員

    TKC全国会 会員

    租税法務学会 会員

    豊橋商工会議所 議員

    リトアニア友の会豊橋 会長

    ITコーディネーター協会

  • 経歴

    1982年 愛知県立豊橋南高校卒業

    1987年 愛知大学法経学部法律学科卒業

    1992年 税理士登録

    1992年 TKC全国会入会

    1993年 中村典司税理士事務所開業

    2002年 ITコーディネーター登録

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事務所概要

Office Overview

事務所名 中村典司税理士事務所
代表者 中村 典司(なかむら のりじ)
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