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相続税の配偶者控除のメリット・デメリットとは
「子どもや妻に財産を残してあげたいが、やはり多額の相続税を避けることはできないのか」。
相続を考えていらっしゃる皆様の中には、一度はこのような悩みを抱えたことがある人もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続税に関するご相談は多岐にわたりますが、中でも多くの方がお考えなのが、「少しでも相続税を軽くして相続したい」というものです。
そのような皆様にご検討していただきたいのが、「配偶者控除」です。
ここでは、相続税における配偶者控除のもつメリットとデメリットをみていきましょう。
相続税の配偶者控除とメリット
そもそも相続税の配偶者控除とは何でしょうか。
相続税の配偶者控除とは、配偶者が相続した課税対象となる財産の金額が、以下二つの金額のうちどちらか多い方の金額を上限として相続税が掛からないという制度です。
・1億6,000万円
・配偶者の法定相続分相当額
この金額の手厚さが、相続税の配偶者控除のメリットといえるでしょう。
例えば、妻一人息子一人の家族構成の場合、配偶者の法定相続分は50%です。
相続する財産の評価額を1億円と仮定する場合、法定相続分の5,000万円を全額配偶者に分割すれば、全額課税対象外になります。
しかし、たとえ相続税額がゼロになるケースでも、控除を適用するには相続税の申告は必要となるので注意が必要です。
相続税の配偶者控除のデメリット
いいことだらけに見える相続税の配偶者控除にもデメリットがあります。
相続税の配偶者控除を検討する場合、その配偶者が亡くなった後に発生する二次相続についても考える必要があります。
なぜなら二次相続の際は配偶者控除を使用できませんし、相続する人間の数が減ってしまうので、基礎控除額も減ってしまいます。
例えば妻一人息子二人で相続財産が1億円のケースを考えてみましょう。
・配偶者控除を適用し、妻が単独で相続するケース
この場合、配偶者控除が適用され、一次相続で発生する相続税は0円です。
二次相続は、基礎控除額が、
3,000万円+600万円×2人= 4,200万円
課税遺産総額は、
1億円-4,200万円=5,800万円
になります。
息子の法定相続分は5,800万円となり、息子二人の相続税の合計は約770万円です。
・妻と子どもが相続するケース
相続人は妻と息子の2人ですので、基礎控除額が
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
課税遺産総額は、
1億円–4,800万円=5,200万円
になります。
課税遺産総額を法定相続分で按分すると、妻が2,600万円、息子二人は各1,300万円です。
したがって発生する3人の相続税合計額は、約485万円です。
妻は配偶者控除により相続税の発生は0円ですので、一時相続時に発生する相続税は息子二人の合計の315万円です。
二次相続は、妻が相続した5,000万円を息子二人で分割することになります。
基礎控除額は、
3,000万円+600万円×2=4,200万円
課税遺産総額は、
5,000万円–4,200万円=800万円
になります。
したがって息子二人の相続税の合計額は約80万円です。
一次相続と二次相続を合計して395万円の相続税が発生することになり、結果として妻が単独で相続する場合よりも、相続税の金額は低くなることが分かります。
相続に関するご相談は中村典司税理士事務所におまかせください
このように相続税の配偶者控除の検討に際しては、専門的知識をもって適用するかどうかを検討する必要があります。
どのように準備をしたらよいか分からないような場合は、会計税務の専門家である税理士に相談することを検討してもよいでしょう。
中村典司税理士事務所では、相続税の配偶者控除に関する知見が豊富な税理士が多く在籍しております。
相続税の配偶者控除をお考えの皆様は、お気軽にお問い合わせください。
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税理士紹介
税理士中村 典司(なかむら のりじ)
当事務所は、TKC戦略情報システムを利用し、会計・税務業務サービスの提供、経営分析、中長期計画策定、ITを利用した自計化、業務合理化提案他、各種サービスを提供しています。
また、毎月巡回監査により、貴社の黒字化を徹底サポートいたします。
そして、(株)TKCをはじめとして、三菱東京UFJ銀行、蒲郡信用金庫、その他さまざまな企業と提携することにより、できる業務の幅を広げております。是非ご相談ください。
最後に、企業の寿命が以前に比しより短くなっている中、自社の存続、発展をし続けることが企業経営の本質であります。
ともに発展し続けましょう。
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- 所属団体
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東海税理士会 豊橋支部会員
TKC全国会 会員
租税法務学会 会員
豊橋商工会議所 議員
リトアニア友の会豊橋 会長
ITコーディネーター協会
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- 経歴
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1982年 愛知県立豊橋南高校卒業
1987年 愛知大学法経学部法律学科卒業
1992年 税理士登録
1992年 TKC全国会入会
1993年 中村典司税理士事務所開業
2002年 ITコーディネーター登録
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事務所概要
事務所名 | 中村典司税理士事務所 |
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代表者 | 中村 典司(なかむら のりじ) |
所在地 | 〒440-0821 愛知県豊橋市春日町2-50-1 |
TEL/FAX | TEL:0532-64-5590 / FAX:0532-64-4689 |
営業時間 | 平日 8:50~18:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日対応可能です) |