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【中小企業向け】賃上げ促進税制とは?対象や要件をわかりやすく解説

中小企業においては、従業員の賃上げをすることによって大きな負担を強いられることになります。

しかし、賃上げ促進税制を活用することによって、最大で賃上げをした分の45%の税額控除を受けることが可能になり、賃上げによる企業の負担を減らすことが可能になります。

賃上げ促進税制は、全ての企業が適用になるわけではなく、対象やこの税制を活用するための要件があります。

以下では、賃上げ促進税制の対象や要件などについて解説していきます。

賃上げ促進税制の仕組みについて

まずは賃上げ促進税制について解説していきます。

賃上げ促進税制とは、青色申告を行っている中小企業が前年度よりも給与を増加させた場合には、その増加額の一部を法人税から税額控除できるという制度であり、最大で賃上げ額の45%の税額控除が可能になります。

賃上げ促進税制を活用するには、通常要件と上乗せ要件があり、通常要件で賃上げ額の15%、上乗せ要件を適用させると最大で45%の税額控除になるのです。

賃上げ促進税制の対象や要件とは

それでは、賃上げ促進税制の対象や要件はどのようなものがあるのでしょうか。

 

まず、賃上げ促進税制の対象企業として、中小企業であること、つまり資本金や出資金が1億円以下であり、従業員数が1000名以下であることが条件になります。

次に、前年度の給与総額と比較して一人当たりの賃上げ率が1.5%以上であることが通常要件となり、この条件を満たすと15%の税額控除になります。

これに加えて、賃上げ率が2.5%以上となると15%の上乗せ、教育訓練費の金額を前年度比5%増加させることで10%の上乗せ、最後に子育てサポート企業の認定である「くるみん」もしくは女性活躍推進事業主を示す「えるぼし二段階目以上」の認定を受けることによって、5%の上乗せをされることになります。

 

この制度を活用することによって、賃上げを少ない負担で行うことが出来るため、従業員満足度も上がり、節税効果も期待できるのです。

中小企業向けの企業税務については、中村典司税理士事務所にご相談ください

中村典司税理士事務所では、法人税や相続などに関する個人、法人問わない税務相談を承っております。

賃上げ促進税制に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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税理士紹介

Tax accountant

税理士中村 典司(なかむら のりじ)

当事務所は、TKC戦略情報システムを利用し、会計・税務業務サービスの提供、経営分析、中長期計画策定、ITを利用した自計化、業務合理化提案他、各種サービスを提供しています。

また、毎月巡回監査により、貴社の黒字化を徹底サポートいたします。

そして、(株)TKCをはじめとして、三菱東京UFJ銀行、蒲郡信用金庫、その他さまざまな企業と提携することにより、できる業務の幅を広げております。是非ご相談ください。

最後に、企業の寿命が以前に比しより短くなっている中、自社の存続、発展をし続けることが企業経営の本質であります。

ともに発展し続けましょう。

  • 所属団体

    東海税理士会 豊橋支部会員

    TKC全国会 会員

    租税法務学会 会員

    豊橋商工会議所 議員

    リトアニア友の会豊橋 会長

    ITコーディネーター協会

  • 経歴

    1982年 愛知県立豊橋南高校卒業

    1987年 愛知大学法経学部法律学科卒業

    1992年 税理士登録

    1992年 TKC全国会入会

    1993年 中村典司税理士事務所開業

    2002年 ITコーディネーター登録

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Office Overview

事務所名 中村典司税理士事務所
代表者 中村 典司(なかむら のりじ)
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