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決算が赤字でも法人税は発生する?
企業が赤字決算の場合、法人税の申告や支払い義務はどのようになるのでしょうか。
結論としては、赤字決算であっても法人税の申告は必要であり、特定の税金については支払い義務が生じる場合があります。
この記事では、赤字決算の場合に発生する法人税や関連するポイントを解説します。
赤字でも法人税の申告は必要
赤字決算でも法人税の申告義務は免除されません。
法人税法第74条では、各事業年度の終了後2ヶ月以内に法人税の申告書を税務署に提出することが義務付けられています。
この申告義務を怠ると、延滞税などのペナルティが課される可能性があるため、注意が必要です。
赤字でも発生する法人税
赤字決算であっても、一部の法人税は発生する可能性があります。
以下で詳しく解説していきます。
法人住民税の均等割
法人住民税には「均等割」と呼ばれる部分があり、企業の所得に関係なく支払わなければなりません。
この均等割の税額は、企業の規模(資本金額)や従業員数に応じて決まります。
たとえば、資本金1,000万円未満で従業員50人以下の中小企業の場合、最低でも年間7万円の均等割を負担する必要があります。
法人事業税
法人事業税は、通常、所得に応じて課税される地方税です。
ただし、資本金1億円を超える法人や特定の業種(電力・ガス事業など)の場合、所得が赤字でも資本金などに基づいて税金が発生する場合があるため注意が必要です。
欠損金の繰越控除で赤字を活用
赤字決算の際、その赤字額は「欠損金」として翌期以降の黒字と相殺することが可能です。
この仕組みを「欠損金の繰越控除」といい、将来の課税所得を減らすことで法人税負担を軽減できます。
欠損金の繰越控除は、青色申告を行っている法人が連続して申告を行っている場合に利用可能で、赤字を出した年度の翌期から最大10年間適用されます。
制度の適用には正確な申告書の提出が必要であるため、事前に専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
赤字決算でも法人税の申告義務は免除されず、法人住民税の均等割や一部の法人事業税が発生する場合があります。
また、赤字を将来の利益と相殺できる欠損金の繰越控除を適切に活用することで、長期的な節税が可能です。
法人税に関する疑問や赤字決算時の対応については、専門家である税理士に相談することを検討してみてください。
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税理士紹介
税理士中村 典司(なかむら のりじ)
当事務所は、TKC戦略情報システムを利用し、会計・税務業務サービスの提供、経営分析、中長期計画策定、ITを利用した自計化、業務合理化提案他、各種サービスを提供しています。
また、毎月巡回監査により、貴社の黒字化を徹底サポートいたします。
そして、(株)TKCをはじめとして、三菱東京UFJ銀行、蒲郡信用金庫、その他さまざまな企業と提携することにより、できる業務の幅を広げております。是非ご相談ください。
最後に、企業の寿命が以前に比しより短くなっている中、自社の存続、発展をし続けることが企業経営の本質であります。
ともに発展し続けましょう。
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- 所属団体
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東海税理士会 豊橋支部会員
TKC全国会 会員
租税法務学会 会員
豊橋商工会議所 議員
リトアニア友の会豊橋 会長
ITコーディネーター協会
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- 経歴
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1982年 愛知県立豊橋南高校卒業
1987年 愛知大学法経学部法律学科卒業
1992年 税理士登録
1992年 TKC全国会入会
1993年 中村典司税理士事務所開業
2002年 ITコーディネーター登録
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事務所概要
事務所名 | 中村典司税理士事務所 |
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代表者 | 中村 典司(なかむら のりじ) |
所在地 | 〒440-0821 愛知県豊橋市春日町2-50-1 |
TEL/FAX | TEL:0532-64-5590 / FAX:0532-64-4689 |
営業時間 | 平日 8:50~18:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日対応可能です) |