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小規模宅地等の特例|適用要件や注意すべきポイントは?
不動産を相続する際に小規模宅地等の特例を活用することによって、不動産における相続税を減らすことが可能になります。
本稿では、小規模宅地等の特例を適用することが出来る要件や、小規模宅地等の特例を活用する際の注意するべきポイントについて解説していきます。
小規模宅地等の特例の適用要件
まずは、小規模宅地等の特例を活用する際の適用要件について解説していきます。
小規模宅地等の特例を活用する際には3つの枠があり、どの枠に入るかが重要になってきます。
特定居住用宅地等
この制度は被相続人が居住していた宅地、建物を相続する際に適用できるものであり、最大で330㎡の面積で80%の相続税の減額を行うことが可能です。
この制度を適用するには、相続人が配偶者、同居の親族、家なき子である別居の親族のいずれかである必要があり、配偶者は無条件でこの制度を活用することが出来ます。
特定事業用宅地等
この制度は、被相続人が宅地を事業用として活用していた場合に使うことができ、400㎡までの面積で最大80%の相続税を減額することが出来ます。
この制度を活用するには、相続税申告を行うまでの間、同じ事業を同じ宅地で行うことが条件となり、継続性が見られない場合には適用できないことに注意しましょう。
貸付事業用宅地等
最後に、貸し付けを行っていた宅地についての適用です。
この場合には200㎡までの面積で50%の相続税を抑えることが出来ます。
小規模宅地等の特例を活用する際の注意点とは
それでは小規模宅地等の特例を活用する際にはどのような注意点があるのでしょうか。
まず一つ目は、相続税の申告が必須であるということです。
もし制度を適用して相続税の金額がゼロになったとしても、相続性申告が必須となることには注意が必要となります。
二つ目は、相続税申告までに売却をすると適用にならないということです。
あくまで相続後も継続して宅地等を活用するという前提の下での制度なので、売却前提ではないことを押さえておく必要があります。
最後に、相続時精算課税制度による贈与によって取得した宅地等にはこの制度が適用できないということです。
あくまで通常相続における制度であることを理解しておきましょう。
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中村典司税理士事務所では、法人税や相続などに関する個人、法人問わない税務相談を承っております。
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税理士中村 典司(なかむら のりじ)
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最後に、企業の寿命が以前に比しより短くなっている中、自社の存続、発展をし続けることが企業経営の本質であります。
ともに発展し続けましょう。
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- 所属団体
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東海税理士会 豊橋支部会員
TKC全国会 会員
租税法務学会 会員
豊橋商工会議所 議員
リトアニア友の会豊橋 会長
ITコーディネーター協会
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- 経歴
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1982年 愛知県立豊橋南高校卒業
1987年 愛知大学法経学部法律学科卒業
1992年 税理士登録
1992年 TKC全国会入会
1993年 中村典司税理士事務所開業
2002年 ITコーディネーター登録
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事務所概要
事務所名 | 中村典司税理士事務所 |
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代表者 | 中村 典司(なかむら のりじ) |
所在地 | 〒440-0821 愛知県豊橋市春日町2-50-1 |
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