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葬儀費用は相続財産から控除できる?申告方法も併せて解説
親族が亡くなり、相続手続きを進める際、葬儀費用が相続財産から控除できるのか気になる方も多いと思います。
実は、葬儀費用の一部は相続財産から控除することが可能で、相続税を引き下げる場合があります。
この記事では、葬儀費用に関して、控除の対象となる条件や申告方法について解説します。
葬儀費用は相続財産から控除可能
葬儀費用は「債務控除」として相続財産から差し引くことが認められています。
債務控除は、被相続人が負担すべき債務や葬儀費用を相続財産から差し引く仕組みで、相続税の課税額を軽減する効果があります。
控除対象となる葬儀費用の範囲
控除対象となる葬儀費用には、以下のように範囲が定められています。
- 火葬費用や埋葬費用
- 遺体搬送費用
- 遺体や遺骨の回送費用
- 通夜や告別式の費用
- お寺などに対して読経料などのお礼をした費用
ひとが亡くなった場合、上記の直接的な葬儀費用の他にも、香典返しやお墓や仏壇の購入費などの出費が発生する可能性がありますが、 これらの間接的な葬儀費用は控除対象外となります。
葬儀費用を相続財産から控除する方法
葬儀費用を控除するには、相続税の申告書に記載し、必要な書類を添付します。
以下、詳しく解説します。
1. 相続税申告書の作成
申告書の第13表「2 葬式費用の明細」欄に控除対象の葬儀費用を記入します。
具体的には、以下の項目を記入します。
- 支払先の名称・所在地
- 支払年月日
- 葬式費用の金額
- 費用を負担する人の氏名
- 負担する金額
さらに、同表の「3 債務及び葬式費用の合計額」欄へ相続人ごとの合計額を記入します。
2. 領収書の準備
葬儀社からの領収書や請求書を保管し、申告時に添付します。
領収書がない場合、メモなどを準備しておくことが推奨されます。
3. 税務署への提出
被相続人の住所地を管轄する税務署に、期限内に申告書を提出します。
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内です。
まとめ
葬儀費用の一部は相続財産から控除することが認められております。
ただし、控除対象には範囲があり、申告には正確な書類の準備が必要です。
不明点がある場合は、専門家である税理士に相談することを検討してみてください。
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税理士紹介
税理士中村 典司(なかむら のりじ)
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最後に、企業の寿命が以前に比しより短くなっている中、自社の存続、発展をし続けることが企業経営の本質であります。
ともに発展し続けましょう。
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- 所属団体
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東海税理士会 豊橋支部会員
TKC全国会 会員
租税法務学会 会員
豊橋商工会議所 議員
リトアニア友の会豊橋 会長
ITコーディネーター協会
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- 経歴
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1982年 愛知県立豊橋南高校卒業
1987年 愛知大学法経学部法律学科卒業
1992年 税理士登録
1992年 TKC全国会入会
1993年 中村典司税理士事務所開業
2002年 ITコーディネーター登録
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事務所概要
事務所名 | 中村典司税理士事務所 |
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代表者 | 中村 典司(なかむら のりじ) |
所在地 | 〒440-0821 愛知県豊橋市春日町2-50-1 |
TEL/FAX | TEL:0532-64-5590 / FAX:0532-64-4689 |
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