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法人税の欠損金の繰戻し還付とは?適用要件や計算方法など
■欠損金の繰戻し還付制度とは
繰戻し還付制度は、各事業年度で生じた欠損金額を、その事業年度開始日前の1年以内に開始した事業年度に繰り戻すことで、既に納付した税金の還付を受ける制度です。
前期に法人税を既に納入している場合において、当期に欠損金が生じてしまったときに、この当期の欠損金を前期の所得に充当して、前期に納税した法人税を還付してもらうことができます。
■適用要件
この制度を利用するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
①前期および当期について連続して青色申告書である確定申告書を提出していること。
②当期の青色申告書である確定申告書を、その提出期限までに提出していること。
③上記②の確定申告書と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出すること。
■適用可能な法人の範囲
適用可能な法人は、中小企業等に限られます。
まず、期末の資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であるもの(資本金5憶円以上の大法人の完全子会社等をのぞく)、または資本もしくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社および外国相互会社を除く)が中小企業等に該当します。
そのほかにも
①法人税法に規定する公益法人等または協同組合等
②法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされる法人
認可地縁団体、管理組合法人、団地管理組合法人、法人である政党等、防災街区整備事業組合、特定非営利活動法人、マンション建替組合およびマンション敷地売却組合
③法人格のない社団等
が中小企業等に該当します。
■還付金額の計算
還付金額は以下の算式により、計算したものを請求することができます。
前期法人税額×(当期欠損金額/前期所得金額)
中村典司税理士事務所は、愛知県を中心に税務を取り扱っております。
欠損金の繰戻しについてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
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税理士紹介
税理士中村 典司(なかむら のりじ)
当事務所は、TKC戦略情報システムを利用し、会計・税務業務サービスの提供、経営分析、中長期計画策定、ITを利用した自計化、業務合理化提案他、各種サービスを提供しています。
また、毎月巡回監査により、貴社の黒字化を徹底サポートいたします。
そして、(株)TKCをはじめとして、三菱東京UFJ銀行、蒲郡信用金庫、その他さまざまな企業と提携することにより、できる業務の幅を広げております。是非ご相談ください。
最後に、企業の寿命が以前に比しより短くなっている中、自社の存続、発展をし続けることが企業経営の本質であります。
ともに発展し続けましょう。
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- 所属団体
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東海税理士会 豊橋支部会員
TKC全国会 会員
租税法務学会 会員
豊橋商工会議所 議員
リトアニア友の会豊橋 会長
ITコーディネーター協会
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- 経歴
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1982年 愛知県立豊橋南高校卒業
1987年 愛知大学法経学部法律学科卒業
1992年 税理士登録
1992年 TKC全国会入会
1993年 中村典司税理士事務所開業
2002年 ITコーディネーター登録
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事務所概要
事務所名 | 中村典司税理士事務所 |
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代表者 | 中村 典司(なかむら のりじ) |
所在地 | 〒440-0821 愛知県豊橋市春日町2-50-1 |
TEL/FAX | TEL:0532-64-5590 / FAX:0532-64-4689 |
営業時間 | 平日 8:50~18:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日対応可能です) |