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相続時精算課税制度|制度の特徴や暦年贈与との違いなど
相続時精算課税制度とは、相続税対策として生前贈与を行う際に活用できる制度であり、特に大きな金額の財産を生前贈与する際に活用できるものです。
相続時精算課税制度には暦年贈与と違って様々な特徴がありますが、どのような点が暦年贈与と異なるのか、そして注意しなければならない点は何があるのか、ということについて解説していきます。
相続時精算課税制度の特徴について
まずは、相続時精算課税制度の特徴について解説していきます。
相続時精算課税制度とは、生前贈与の際に活用することが出来る制度であり、最大2500万円までであれば贈与税が非課税で贈与を受けることが出来るというものです。
この制度は、生前贈与を相続時精算課税制度で行うことによって、税率の高い贈与税ではなく、税率の低い相続税にて贈与を行うことが出来るという点、また税金を計算するうえでの課税対象額は贈与時点での金額になり、時価評価額が上がっていく資産においてはいち早く相続時精算課税制度を活用して贈与を行うことで大きなメリットがある点に特徴があるといえます。
その一方で、一度相続時精算課税制度を活用すると暦年贈与には戻れないというデメリットもあります。
相続時精算課税制度と暦年贈与の違いについて
相続時精算課税制度と暦年贈与で比較されるケースが多くありますが、この二つの制度はどこに違いがあるのでしょうか。
まず一つ目は、非課税枠の違いです。
暦年贈与は毎年110万円の非課税枠があり、そこを超えると累進課税による税金がかかりますが、相続時精算課税制度では1人の最大の非課税枠が決まっています。
そのため1年でのくくりではなく、総額でいくら生前贈与を受けたかということが重要視されます。
二つ目は非課税枠を超えた時の贈与税の税率で、暦年贈与は累進課税となりますが、相続時精算課税制度では一定税率となります。
最後に、相続時精算課税制度には適用条件があります。
具体的には、贈与者は60歳以上の父母もしくは祖父母、受贈者は18歳以上の子または孫となります。
つまり直系尊属からの贈与でないと、この制度は適用できませんので注意が必要となります。
相続に関することは、中村典司税理士事務所にご相談ください
中村典司税理士事務所では、法人税や相続などに関する個人、法人問わない税務相談を承っております。
相続時精算課税制度など、相続に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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税理士紹介
税理士中村 典司(なかむら のりじ)
当事務所は、TKC戦略情報システムを利用し、会計・税務業務サービスの提供、経営分析、中長期計画策定、ITを利用した自計化、業務合理化提案他、各種サービスを提供しています。
また、毎月巡回監査により、貴社の黒字化を徹底サポートいたします。
そして、(株)TKCをはじめとして、三菱東京UFJ銀行、蒲郡信用金庫、その他さまざまな企業と提携することにより、できる業務の幅を広げております。是非ご相談ください。
最後に、企業の寿命が以前に比しより短くなっている中、自社の存続、発展をし続けることが企業経営の本質であります。
ともに発展し続けましょう。
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- 所属団体
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東海税理士会 豊橋支部会員
TKC全国会 会員
租税法務学会 会員
豊橋商工会議所 議員
リトアニア友の会豊橋 会長
ITコーディネーター協会
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- 経歴
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1982年 愛知県立豊橋南高校卒業
1987年 愛知大学法経学部法律学科卒業
1992年 税理士登録
1992年 TKC全国会入会
1993年 中村典司税理士事務所開業
2002年 ITコーディネーター登録
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事務所概要
事務所名 | 中村典司税理士事務所 |
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代表者 | 中村 典司(なかむら のりじ) |
所在地 | 〒440-0821 愛知県豊橋市春日町2-50-1 |
TEL/FAX | TEL:0532-64-5590 / FAX:0532-64-4689 |
営業時間 | 平日 8:50~18:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日対応可能です) |