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相続税の延納ができるケースや具体的な方法とは
相続税は、一定額の財産を相続した場合に課される税金です。
しかし、相続した財産の多くが不動産や株式といった現金化が難しい資産の場合など、納税額を一括で支払うのが困難なことがあります。
このような場合に延納制度を利用することで、相続税を分割で支払うことが可能となります。
この記事では、相続税の延納が認められるケースや具体的な手続き方法について解説します。
相続税の延納とは?
相続税の延納とは、納付期限までに一括で相続税を納めることが難しい場合に、税務署の許可を得て分割で納付する制度です。
これは、納税者が一度に多額の現金を用意することが難しいケースを想定した救済措置として設けられています。
延納が認められるケース
延納を利用できるのは、以下の条件をすべて満たす場合に限られます。
- 相続税額が10万円超であること
- 金銭での一括納付が困難であること
- 延納税額、利子税額に相当する担保を提供すること
- 延納の申請が期限内に行われること
担保は、延納税額が100万円以下であり、かつ延納期間が3年以内の場合は不要となります。
延納申請は、相続税の納付期限である相続開始後10か月以内に行う必要があります。
この期限を過ぎると、延納申請は認められないため注意が必要です。
延納の具体的な方法
ここからは、延納の具体的な方法について解説します。
1. 必要書類の提出
延納を希望する場合は、税務署に「相続税延納申請書」や「金銭納付を困難とする理由書」などを相続開始後10か月以内に提出する必要があります。
必要な書類は、国税庁ホームページや税務署窓口で入手できます。
2. 担保の提供
延納税額が100万円超、かつ延納期間が3年超の場合、担保を提供しなければなりません。
担保として認められるのは、不動産、有価証券、保証人による保証などです。
3. 税務署の審査と許可
提出された延納申請書と担保について、税務署が審査を行い、通常は延納申請期限から3か月以内に許可または却下します。
延納期間と利子税
財産の種類と金額によって延納可能な期間と利子税率が異なります。
延納期間は最長で20年です。
まとめ
相続税の延納は、相続財産の状況に応じた柔軟な納付方法を提供する制度です。
ただし、延納の利用には厳しい条件があり、事前の準備と計画が重要となります。
延納の申請や対応に迷った場合は、税理士に相談することを検討してみてください。
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税理士紹介
税理士中村 典司(なかむら のりじ)
当事務所は、TKC戦略情報システムを利用し、会計・税務業務サービスの提供、経営分析、中長期計画策定、ITを利用した自計化、業務合理化提案他、各種サービスを提供しています。
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最後に、企業の寿命が以前に比しより短くなっている中、自社の存続、発展をし続けることが企業経営の本質であります。
ともに発展し続けましょう。
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- 所属団体
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東海税理士会 豊橋支部会員
TKC全国会 会員
租税法務学会 会員
豊橋商工会議所 議員
リトアニア友の会豊橋 会長
ITコーディネーター協会
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- 経歴
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1982年 愛知県立豊橋南高校卒業
1987年 愛知大学法経学部法律学科卒業
1992年 税理士登録
1992年 TKC全国会入会
1993年 中村典司税理士事務所開業
2002年 ITコーディネーター登録
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事務所概要
事務所名 | 中村典司税理士事務所 |
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代表者 | 中村 典司(なかむら のりじ) |
所在地 | 〒440-0821 愛知県豊橋市春日町2-50-1 |
TEL/FAX | TEL:0532-64-5590 / FAX:0532-64-4689 |
営業時間 | 平日 8:50~18:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日対応可能です) |