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相続税の申告期限について

相続税には申告期限があります。それは、被相続人の相続を知った時から10か月以内です。その期間内に、相続税を納付しなければなりません。

期限を過ぎても申告をしなかった場合、また、申告はしたがその内容に誤りがあった場合には、加算税や延滞税などが課されてしまいます。

そのため早いうちに財産と相続人を確定し、申告をしなければなりません。

 

しかし、相続税の計算は複雑です。相続財産の総額を確定するために相続調査を行ったり、相続人を確定するための相続人調査を行ったりと、すべき手続きも多々あります。また、相続税を確定するにあたって、税制上の優遇措置を利用することもできますが、知識が無ければ利用が困難です。

そのため10か月という期間はあっという間に過ぎてしまいます。

 

そこで、相続税の申告をする際には、税理士に相談しましょう。そもそも、ご家族が亡くなってすぐの頃は、精神的にも身体的にも不安定で、税務に関する手続きを行うのは困難でしょう。税理士に依頼すれば、煩雑な手続きの代行を依頼することができ、期限内に手続きを終えることができます。

 

相続税の問題についてお困りの際には、中村典司税理士事務所にご相談ください。当事務所は、愛知県豊橋市、豊川市、田原市、湖西市、蒲郡市、新城市を中心に業務を行っており、相続税問題のほかにも、企業税務、巡回監査、その他税務相談について相談を承っております。

お困りの際には、中村典司税理士事務所にご連絡ください。お待ちしております。

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税理士紹介

Tax accountant

税理士中村 典司(なかむら のりじ)

当事務所は、TKC戦略情報システムを利用し、会計・税務業務サービスの提供、経営分析、中長期計画策定、ITを利用した自計化、業務合理化提案他、各種サービスを提供しています。

また、毎月巡回監査により、貴社の黒字化を徹底サポートいたします。

そして、(株)TKCをはじめとして、三菱東京UFJ銀行、蒲郡信用金庫、その他さまざまな企業と提携することにより、できる業務の幅を広げております。是非ご相談ください。

最後に、企業の寿命が以前に比しより短くなっている中、自社の存続、発展をし続けることが企業経営の本質であります。

ともに発展し続けましょう。

  • 所属団体

    東海税理士会 豊橋支部会員

    TKC全国会 会員

    租税法務学会 会員

    豊橋商工会議所 議員

    リトアニア友の会豊橋 会長

    ITコーディネーター協会

  • 経歴

    1982年 愛知県立豊橋南高校卒業

    1987年 愛知大学法経学部法律学科卒業

    1992年 税理士登録

    1992年 TKC全国会入会

    1993年 中村典司税理士事務所開業

    2002年 ITコーディネーター登録

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事務所概要

Office Overview

事務所名 中村典司税理士事務所
代表者 中村 典司(なかむら のりじ)
所在地 〒440-0821 愛知県豊橋市春日町2-50-1
TEL/FAX TEL:0532-64-5590 / FAX:0532-64-4689
営業時間 平日 8:50~18:00 (事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日対応可能です)
事務所外観