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相続税の追徴課税で課されるペナルティとは

相続税の申告後、税務署から指摘を受けて追加の税金を支払う必要が生じる場合があります。

これは「追徴課税」と呼ばれ、申告漏れや評価誤りによってさまざまなペナルティが課されます。

本記事では、相続税の追徴課税として課されるペナルティについて紹介します。

相続税の追徴課税とは

追徴課税とは、申告の誤りや納付の遅れがあった時に追加で支払うことになる税金です。

相続税では、財産の申告漏れや評価ミス、納付遅延などが要因となり追徴が生じるケースがあります。

相続税の追徴課税で課されるペナルティ

相続税の追徴課税で課されるペナルティとしては、以下が挙げられます。

過少申告加算税

過少申告加算税は、申告していた税額が本来の税額より少なかった場合に課されます。

原則として、追加で納める税額の10%、ただし50万円を超える部分は15%が課されます。

また、税務署の調査前に自ら修正申告をすれば、この加算税は発生しません。

無申告加算税

期限までに相続税申告をしなかった場合には無申告加算税が課されます。

納める税金の額に応じて税率が変わり、50万円までは15%、50万円を超えて300万円までは20%、300万円を超える部分は30%となります。

また、税務署の調査前に自主的に申告した場合は、税率が5%に軽減されます。

重加算税

重加算税は意図的に事実を仮装または隠蔽して申告を行った、あるいは申告自体を行わなかった場合に課される、最も重いペナルティです。

過少申告の場合で35%、無申告の場合で40%が課されます。

延滞税

相続税の納付期限までに支払わなかった場合には延滞税が発生します。

延滞税は日数に応じて計算され、納付が遅れるほど負担が増していきます。

延滞税は、期限から2か月以内なら年2.4%ですが、2か月を超えると年8.7%と高くなります。(令和712月現在)

追徴課税を防ぐためのポイント

相続税の追徴課税を防ぐには、財産を正確に把握することが最も重要です。

金融機関の残高証明や不動産の登記事項証明書、生命保険の契約内容などを事前に整理しておきましょう。

また、遺産分割が未確定でも、相続税の申告期限までに法定相続分で申告すれば追徴課税を避けられ、後から分割内容が決まった際に修正申告や特例適用も行えます。

まとめ

相続税の追徴課税には、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税、延滞税といったさまざまなペナルティがあります。

申告漏れや評価ミスが原因となることが多いため、財産の把握と適切な申告が大切です。

相続税に不安がある場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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税理士紹介

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税理士中村 典司(なかむら のりじ)

当事務所は、TKC戦略情報システムを利用し、会計・税務業務サービスの提供、経営分析、中長期計画策定、ITを利用した自計化、業務合理化提案他、各種サービスを提供しています。

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  • 所属団体

    東海税理士会 豊橋支部会員

    TKC全国会 会員

    租税法務学会 会員

    豊橋商工会議所 議員

    リトアニア友の会豊橋 会長

    ITコーディネーター協会

  • 経歴

    1982年 愛知県立豊橋南高校卒業

    1987年 愛知大学法経学部法律学科卒業

    1992年 税理士登録

    1992年 TKC全国会入会

    1993年 中村典司税理士事務所開業

    2002年 ITコーディネーター登録

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事務所概要

Office Overview

事務所名 中村典司税理士事務所
代表者 中村 典司(なかむら のりじ)
所在地 〒440-0821 愛知県豊橋市春日町2-50-1
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