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相続税の2割加算とは?対象者や注意点について解説
相続が行われた場合に課される相続税は、相続人に相続された相続財産の金額に応じて計算されますが、相続人の中で通常の相続税の税額ではなく、2割加算される相続人がいることもあります。
相続税の2割加算の対象者はどのような方になるのでしょうか。
本稿では、相続税の2割加算対象者と注意点について解説していきます。
相続税の2割加算とその対象者
相続税の2割加算は一定の相続条件下において、対象となる相続人が相続したことによる相続税が2割加算される制度となっており、対象者としては被相続人と次のような関係を持っている人になります。
・1親等以内の親族以外への相続であること(孫の養子縁組は2割加算)
・被相続人の配偶者でないこと
・孫への相続の中でも代襲相続でないもの
これらのすべてに当てはまる場合には、相続税が2割加算となります。
代表例としては、兄弟姉妹や孫、甥や姪といった相続人が挙げられます。
特に孫に相続する場合には、子への相続をスキップすることになるので、相続税の課税機会を一度免れることになることも、2割加算される理由の一つとなります。
2割加算の計算方法としては、一度各々の相続税の金額を計算した後に、対象者の相続税のみ2割加算するという方式を取ります。
相続税の2割加算の注意点
ここで相続税の2割加算での注意点について解説していきます。
・孫を養子縁組した場合にはその相続人は2割加算の対象
通常、養子縁組をした子の場合には相続人として2割加算の対象とはなりません。
しかし、孫を養子縁組して子にした場合には、2割加算の対象となります。
その一方で、子が亡くなっており代襲相続として孫が相続する分には2割加算の対象外です。
・相続放棄をした場合
相続放棄をしても死亡退職金の受取人になっているなどの場合があります。
この場合には1親等以内の血族、または配偶者が相続放棄をして死亡退職金等を受け取った場合には加算はされませんが、代襲相続した孫が相続放棄をするとその時点で1親等以内の相続人ではなくなるため、相続税の2割加算の対象となってしまうのです。
このように2割加算には少し複雑な仕組みがありますので、まずは専門家までご相談いただくことをおすすめします。
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税理士中村 典司(なかむら のりじ)
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最後に、企業の寿命が以前に比しより短くなっている中、自社の存続、発展をし続けることが企業経営の本質であります。
ともに発展し続けましょう。
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- 所属団体
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東海税理士会 豊橋支部会員
TKC全国会 会員
租税法務学会 会員
豊橋商工会議所 議員
リトアニア友の会豊橋 会長
ITコーディネーター協会
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- 経歴
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1982年 愛知県立豊橋南高校卒業
1987年 愛知大学法経学部法律学科卒業
1992年 税理士登録
1992年 TKC全国会入会
1993年 中村典司税理士事務所開業
2002年 ITコーディネーター登録
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事務所概要
事務所名 | 中村典司税理士事務所 |
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代表者 | 中村 典司(なかむら のりじ) |
所在地 | 〒440-0821 愛知県豊橋市春日町2-50-1 |
TEL/FAX | TEL:0532-64-5590 / FAX:0532-64-4689 |
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