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中小企業経営強化税制とは?即時償却の条件やメリットなど
中小企業が経営力を高めるためには新しい設備を導入することも必要ですが、設備に投資すると今後の資金繰りが不安になる企業もあると思います。
「中小企業経営強化税制」は、設備投資をする中小企業が税制上の優遇措置を受けられる制度です。
この記事では中小企業経営強化税制の内容や、措置のひとつである「即時償却」について紹介します。
中小企業経営強化税制とはどんな制度?
中小企業経営強化税制は、中小企業が設備投資を通じて生産性や収益力を向上させることを目的とした税制優遇制度です。
認定を受けた経営力向上計画に基づいて対象設備を取得した場合、「即時償却」または「取得価格の10%(資本金3000万円超〜1億円以下は7%)」の税制控除を選択して適用できます。
即時償却とは何か?
即時償却とは、設備などを購入した年度に一括で経費として計上できる特別な制度です。
一括で計上することによって早く節税効果を得られることが特徴です。
即時償却の条件
即時償却が適用されるには、以下の条件が必要となります。
- 青色申告をしている中小企業等であること
- 経営力向上計画の認定を受けること
- 経営力向上計画に沿った設備を新規取得・使用すること
- 2027年3月31日までに取得・申告すること
それぞれ順番に確認しましょう。
青色申告をしている中小企業等であること
法人・個人ともに青色申告をしており、資本金1億円以下、または従業員1000人以下の企業であることが条件です。
中小企業等が対象であり、大企業の子会社などは対象外です。
経営力向上計画の認定を受けること
事前に経営力向上計画認定を受ける必要があります。
認定後に設備を取得・使用開始しなければ、即時償却の対象にならないため注意が必要です。
また、計画の認定には設備の類型により、工業会や税理士・会計士等による証明書や確認書も必要となります。
経営力向上計画に沿った設備を新規取得・使用すること
設備に関して、経営力向上計画書に記載した設備と一致する内容・時期で取得・使用しなければなりません。
取得した設備が計画書と異なるものであれば、税務署で否認される可能性があります。
2027年3月31日までに取得・申告すること
「即時償却」を利用するには期限があり、2027年3月31日までに設備を取得し、かつ税務申告を行うことが必要です。
即時償却のメリット
一括で経費として計上することにより、対象年度の課税所得を大きく減らし、法人税などの税負担を大幅に軽減できることが最大のメリットです。
また納税額が減少することで手持ちの資金を運転資金に回せるため、キャッシュフローが改善します。
まとめ
今回は中小企業経営強化税制について、主に「即時償却」に焦点をおいて紹介しました。
中小企業経営強化税制は申請書類や要件が複雑なため、税理士に相談することで正確な手続きができ、節税対策をしながら業務に専念できます。
特に節税の額や申請内容に困った場合は、税理士や専門のサポートを活用することをおすすめします。
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税理士紹介
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税理士中村 典司(なかむら のりじ)
当事務所は、TKC戦略情報システムを利用し、会計・税務業務サービスの提供、経営分析、中長期計画策定、ITを利用した自計化、業務合理化提案他、各種サービスを提供しています。
また、毎月巡回監査により、貴社の黒字化を徹底サポートいたします。
そして、(株)TKCをはじめとして、三菱東京UFJ銀行、蒲郡信用金庫、その他さまざまな企業と提携することにより、できる業務の幅を広げております。是非ご相談ください。
最後に、企業の寿命が以前に比しより短くなっている中、自社の存続、発展をし続けることが企業経営の本質であります。
ともに発展し続けましょう。
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- 所属団体
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東海税理士会 豊橋支部会員
TKC全国会 会員
租税法務学会 会員
豊橋商工会議所 議員
リトアニア友の会豊橋 会長
ITコーディネーター協会
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- 経歴
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1982年 愛知県立豊橋南高校卒業
1987年 愛知大学法経学部法律学科卒業
1992年 税理士登録
1992年 TKC全国会入会
1993年 中村典司税理士事務所開業
2002年 ITコーディネーター登録
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事務所概要
Office Overview
事務所名 | 中村典司税理士事務所 |
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代表者 | 中村 典司(なかむら のりじ) |
所在地 | 〒440-0821 愛知県豊橋市春日町2-50-1 |
TEL/FAX | TEL:0532-64-5590 / FAX:0532-64-4689 |
営業時間 | 平日 8:50~18:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日対応可能です) |
