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法人が納める税金の種類

法人に対して課せられる税金は以下の5種類です。
・法人税
・法人住民税
・法人事業税
・特別法人事業税
・消費税及び地方消費税

 

当ホームページでは上記を一つずつ解説させていただきます。

 

■法人税
法人税とは、法人の所得に対して課せられる国税です。法人税の税率は、法人の種類や資本金額、年間所得金額によって変動します。

法人税額は
課税所得×税率−税額控除額
で求めることができ、役員報酬も経費として計上することができるため、法人と個人への所得の分散が可能となっています。

自身の給与所得控除も適用されるため、節税につながる場合もあります。

 

■法人住民税
法人住民税とは、会社を登記している都道府県、市町村に対して納める税金です。

法人税割と均等割から構成されており、税率は自治体で異なります。
愛知県で法人を運営されている方は、愛知県の税務課のサイトにわかりやすい表があるため、そちらを参照すると非常にわかりやすくなっています。

 

■法人事業税
法人事業税は、事業所等を有する都道府県で事業を営んでいることに対する地方税で、課税標準額(所得等)×税率で求めることができます。
また、法人の種類、資本金額、年所得額で税率が変動します。

普通法人(資本金1億円以下・年間所得2,500万円以下)で令和元年10月1日以後開始の場合には、次のような区分の税率となります。

 

・年間所得が400万円以下の部分→税率3.5%
・年間所得が400万円超800万円以下の部分→税率5.3%
・年間所得が800万円超の部分→税率7%

 

■特別法人事業税
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、法人の事業税の税率が引き下げられたことにより、特別法人事業税が創設されることとなりました。

特別法人事業税は国税ですが、地方税である法人事業税と併せて申告・納付します。

法人事業税(所得割・収入割)の納税義務のある法人が対象となり、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

 

■消費税及び地方消費税
消費税は、課税売上高(税抜)×税率−課税仕入高(税抜)×税率、で求めることができます。

法人の場合であれば、基準期間がなく、かつ資本金が1000万円未満であれば、設立事業年度から1年間は納税が免除されます。

さらに、特定機関の課税売上高が1000万円以下、もしくは特定機関の給与支払額が1000万円いかの法人で基準期間がなく、かつ資本金額が1000万円未満であれば、2年目も納税が免除となります。

 

中村典司税理士事務所では、愛知県を中心に税務を取り扱っています。

法人を運営されている方で、税金についてお困りの方がいらっしゃれば、お気軽にご相談にお越しください。

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税理士紹介

Tax accountant

税理士中村 典司(なかむら のりじ)

当事務所は、TKC戦略情報システムを利用し、会計・税務業務サービスの提供、経営分析、中長期計画策定、ITを利用した自計化、業務合理化提案他、各種サービスを提供しています。

また、毎月巡回監査により、貴社の黒字化を徹底サポートいたします。

そして、(株)TKCをはじめとして、三菱東京UFJ銀行、蒲郡信用金庫、その他さまざまな企業と提携することにより、できる業務の幅を広げております。是非ご相談ください。

最後に、企業の寿命が以前に比しより短くなっている中、自社の存続、発展をし続けることが企業経営の本質であります。

ともに発展し続けましょう。

  • 所属団体

    東海税理士会 豊橋支部会員

    TKC全国会 会員

    租税法務学会 会員

    豊橋商工会議所 議員

    リトアニア友の会豊橋 会長

    ITコーディネーター協会

  • 経歴

    1982年 愛知県立豊橋南高校卒業

    1987年 愛知大学法経学部法律学科卒業

    1992年 税理士登録

    1992年 TKC全国会入会

    1993年 中村典司税理士事務所開業

    2002年 ITコーディネーター登録

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事務所概要

Office Overview

事務所名 中村典司税理士事務所
代表者 中村 典司(なかむら のりじ)
所在地 〒440-0821 愛知県豊橋市春日町2-50-1
TEL/FAX TEL:0532-64-5590 / FAX:0532-64-4689
営業時間 平日 8:50~18:00 (事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日対応可能です)
事務所外観