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相続税を申告しないとどうなる?無申告のペナルティとは
相続が発生すると相続財産の額をもとに相続税がかかります。
相続税がかかる場合や特例を活用する場合には相続税の申告が必要です。
相続税の申告を行わないといけないのにもかかわらず相続税の申告を行わなかった場合にはどのようなペナルティが課されるのでしょうか。
相続税の申告義務者と申告をしないとどうなるのか
相続税は基礎控除を超える相続財産があったときに対してかかります。
そして相続財産が基礎控除を超える際には相続税の申告が必要になりますが、相続税の申告義務者となっているのにもかかわらず申告を行わなかった場合にはどのようなことが起こるのでしょうか。
相続税の申告を本当に知らなかった場合と知っていたのに申告しなかった場合によってもかかる税金が変わってきます。
相続税の申告を行っていないことから税務調査が入り、その税務調査によって相続税の課税、そして追徴課税が課されることになります。
相続税無申告によるペナルティとは
先ほど相続税の無申告において本当に知らなかった場合と知っていたのに申告しなかった場合によって変わるということを解説しました。
相続税の無申告で追徴課税が課される場合には、無申告加算税や延滞税が課税されます。
もし、相続税の申告をしないといけないと分かっていたのに故意に申告をしていなかった、そして証拠隠滅なども含めて重大な脱税行為があった場合には重加算税が課税されることとなります。
無申告加算税は納付すべき税金の50万円までは15%、50万円を超える部分には20%が課税されることになり、延滞税は最大年間14.6%、重加算税は最大40%の税率となります。
相続税に関することは中村典司税理士事務所までお問い合わせください
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税理士紹介
税理士中村 典司(なかむら のりじ)
当事務所は、TKC戦略情報システムを利用し、会計・税務業務サービスの提供、経営分析、中長期計画策定、ITを利用した自計化、業務合理化提案他、各種サービスを提供しています。
また、毎月巡回監査により、貴社の黒字化を徹底サポートいたします。
そして、(株)TKCをはじめとして、三菱東京UFJ銀行、蒲郡信用金庫、その他さまざまな企業と提携することにより、できる業務の幅を広げております。是非ご相談ください。
最後に、企業の寿命が以前に比しより短くなっている中、自社の存続、発展をし続けることが企業経営の本質であります。
ともに発展し続けましょう。
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- 所属団体
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東海税理士会 豊橋支部会員
TKC全国会 会員
租税法務学会 会員
豊橋商工会議所 議員
リトアニア友の会豊橋 会長
ITコーディネーター協会
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- 経歴
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1982年 愛知県立豊橋南高校卒業
1987年 愛知大学法経学部法律学科卒業
1992年 税理士登録
1992年 TKC全国会入会
1993年 中村典司税理士事務所開業
2002年 ITコーディネーター登録
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事務所概要
事務所名 | 中村典司税理士事務所 |
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代表者 | 中村 典司(なかむら のりじ) |
所在地 | 〒440-0821 愛知県豊橋市春日町2-50-1 |
TEL/FAX | TEL:0532-64-5590 / FAX:0532-64-4689 |
営業時間 | 平日 8:50~18:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日対応可能です) |