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役員報酬で節税する方法と注意すべきポイントを解説
役員報酬は会社経営において重要な要素であり、節税にも深く関わります。
しかし、設定方法を誤ると税務調査で否認されたり、かえって負担額が増えたりするリスクもあります。
本記事では、役員報酬で節税する基本的な考え方と注意すべきポイントを紹介します。
役員報酬の基本
役員報酬は主に以下の3つの方法で設定する必要があります。
定期同額給与
役員報酬は原則として毎月同じ金額を支給する「定期同額給与」でなければ損金(経費)算入が認められません。
期首から3か月以内に当期の支給額を確定し、期末まで同じ金額を毎月支給し続けることが必要です。
期中に増減すると原則否認されますので、今期の利益予測を踏まえて役員報酬をしっかりと設定する必要があります。
事前確定届出給与
役員に賞与を支給する場合は、支給額と支給日を事前に税務署へ届け出る必要があります。
提出期限は、株主総会などの決議日から1か月以内、または期首から4か月以内のいずれか早い日となります。
業績連動給与
売上や利益など会社の業績に連動して支給額が変動するインセンティブ型の報酬制度です。
主に上場企業で採用される方法で、税務上の複雑な要件があります。
役員報酬の節税の考え方
役員報酬を活用した節税は、法人税と所得税の税率差をうまく使い、全体の税負担を最適化する手法が一般的です。
会社に利益を残しすぎると法人税が増え、一方で役員報酬を増額すれば個人の所得税が高くなるため、どの程度を報酬として支給するかが重要な判断ポイントになります。
最適なバランスは企業と個人の所得状況によって異なるため、専門家に相談しながら適正な報酬額を決定することが望ましいです。
社会保険料に注意
役員報酬には、厚生年金保険や健康保険などの社会保険料が発生します。
会社負担分と本人負担分を合わせると概ね30%程度となるため、報酬額が高くなるほど社会保険料の負担も重くなります。
節税効果だけで判断せず、社会保険料を含めた総支出を考慮して報酬設計を行うことが重要です。
まとめ
役員報酬を使った節税には一定の効果が期待できますが、制度のルールを正しく理解して運用することが必要です。
定期同額給与や事前確定届出給与などの仕組みを適切に活用しつつ、税金だけでなく社会保険料まで含めた総合的な判断が求められます。
役員報酬の設定についてお悩みの場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。
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税理士紹介
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税理士中村 典司(なかむら のりじ)
当事務所は、TKC戦略情報システムを利用し、会計・税務業務サービスの提供、経営分析、中長期計画策定、ITを利用した自計化、業務合理化提案他、各種サービスを提供しています。
また、毎月巡回監査により、貴社の黒字化を徹底サポートいたします。
そして、(株)TKCをはじめとして、三菱東京UFJ銀行、蒲郡信用金庫、その他さまざまな企業と提携することにより、できる業務の幅を広げております。是非ご相談ください。
最後に、企業の寿命が以前に比しより短くなっている中、自社の存続、発展をし続けることが企業経営の本質であります。
ともに発展し続けましょう。
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- 所属団体
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東海税理士会 豊橋支部会員
TKC全国会 会員
租税法務学会 会員
豊橋商工会議所 議員
リトアニア友の会豊橋 会長
ITコーディネーター協会
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- 経歴
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1982年 愛知県立豊橋南高校卒業
1987年 愛知大学法経学部法律学科卒業
1992年 税理士登録
1992年 TKC全国会入会
1993年 中村典司税理士事務所開業
2002年 ITコーディネーター登録
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事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 中村典司税理士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 中村 典司(なかむら のりじ) |
| 所在地 | 〒440-0821 愛知県豊橋市春日町2-50-1 |
| TEL/FAX | TEL:0532-64-5590 / FAX:0532-64-4689 |
| 営業時間 | 平日 8:50~18:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日対応可能です) |