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役員報酬を用いた節税対策|注意点も併せて解説
法人の経営を行う際に必要なこととして節税対策があります。
節税対策の方法の一つとして役員報酬を用いたものがありますが、役員報酬を用いた節税対策は一体どのようなものなのでしょうか。
役員報酬を用いた節税対策での注意点も含めて解説いたします。
役員報酬を用いた節税対策とは
役員報酬とは代表取締役をはじめとした役員に支払われる給与のことです。
役員報酬は原則として損金として算入することができませんが、以下の3つの条件のいずれかであれば損金算入することができます。
・定期同額給与
1年間全く同じ給与を支払う場合には損金として算入することができます。
・事前確定届出給与
役員賞与などを支払う際に事前に税務署に届出を行っていれば損金算入が可能です。
・業績連動給与
非上場企業は行うことができない業績に連動して支払われる給与です。
役員報酬を損金算入することができたら、その分だけ損金を増やすことができるようになります。
そのため、利益を抑えることができ、法人税の節税につながるのです。
しかし、役員報酬を活用した節税にはいくつか注意しなければならない点があります。
役員報酬を用いた節税対策の注意点とは
役員報酬を活用した節税対策の注意点としては、次のようなものがあります。
・事業年度内の役員報酬変更は原則行わない
まずは事業年度内の役員報酬の変更についてです。
役員報酬は届出か定額で支給されるものに対して損金算入がされます。
そのため、事業年度の途中で変更したものに関しては損金算入ができなくなってしまいます。
・同業他社と比べて明らかに役員報酬が高い場合には否認される可能性がある
もし同業他社で同規模の会社と比べて役員報酬の額が高い場合には税務調査の後に役員報酬の損金算入が否認されることもあります。
役員報酬を用いた節税に関して、同業他社はどのくらいなのか、平均はどのくらいなのか、そして定額を1年間支払うことができるのか、ということをポイントにして支給額を決めていきましょう。
節税対策に関することは中村典司税理士事務所までお問い合わせください
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税理士紹介
税理士中村 典司(なかむら のりじ)
当事務所は、TKC戦略情報システムを利用し、会計・税務業務サービスの提供、経営分析、中長期計画策定、ITを利用した自計化、業務合理化提案他、各種サービスを提供しています。
また、毎月巡回監査により、貴社の黒字化を徹底サポートいたします。
そして、(株)TKCをはじめとして、三菱東京UFJ銀行、蒲郡信用金庫、その他さまざまな企業と提携することにより、できる業務の幅を広げております。是非ご相談ください。
最後に、企業の寿命が以前に比しより短くなっている中、自社の存続、発展をし続けることが企業経営の本質であります。
ともに発展し続けましょう。
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- 所属団体
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東海税理士会 豊橋支部会員
TKC全国会 会員
租税法務学会 会員
豊橋商工会議所 議員
リトアニア友の会豊橋 会長
ITコーディネーター協会
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- 経歴
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1982年 愛知県立豊橋南高校卒業
1987年 愛知大学法経学部法律学科卒業
1992年 税理士登録
1992年 TKC全国会入会
1993年 中村典司税理士事務所開業
2002年 ITコーディネーター登録
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事務所概要
事務所名 | 中村典司税理士事務所 |
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代表者 | 中村 典司(なかむら のりじ) |
所在地 | 〒440-0821 愛知県豊橋市春日町2-50-1 |
TEL/FAX | TEL:0532-64-5590 / FAX:0532-64-4689 |
営業時間 | 平日 8:50~18:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日対応可能です) |