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法人税の予定納税とは?対象や納付時期などわかりやすく解説

法人は、法人での利益に対して法人税を納める必要がありますが、一般的に事業年度が終了してから2か月以内に法人税申告と納税までを行わなければならず、一定の条件下においては予定納税を行う必要があります。

予定納税は全ての事業者が行うものではありませんが、どのような法人が行うものなのでしょうか。

本稿では、法人税の予定納税とその納付時期も含めて解説していきます。

 

法人税の予定納税と対象者とは

 

まず、法人税の予定納税の対象者については、前事業年度での法人税の納付額が20万円を超えた法人になります。

この条件に当てはまる法人は、事業年度の中間で予定納税を行う必要があります。

 

予定納税とは、前事業年度での法人税納付実績をもとに事業年度の中間、つまり半年が過ぎた段階で前事業年度の法人税納付実績の6か月分を仮で納税することを指します。

つまり、その年の納税額の一部を半年経過したら支払う必要があるということになります。

もちろん、最終的な決算においてこの仮で支払った納税額の調整は行われますが、事業年度の半年後に納税を行う必要があるということはポイントとして押さえておきましょう。

逆に、前事業年度において法人税の納税額が20万円を超えない場合には予定納税は不要です。

 

法人税の予定納税の納付時期とは

 

法人税の予定納付の納付時期は、事業年度が半分すぎた段階から2か月以内になります。

ここで2つの方式がありますが、1つ目は半年間の仮決算を行ってその仮決算通りに申告を行う方式、もう一つは予定納税として前事業年度の実績に基づいた納付を行う方式です。

予定納税での方法であれば、仮決算を行う手間が省けるメリットがありますが、その一方で事業年度の前半に赤字が出たり、思ったほどの黒字が出ない等といった場合には、大きなキャッシュが出ていくことになるため注意が必要です。

予定納税の場合には、中間地点での仮決算は不要になります。

予定納税に該当する場合には、必ず予定納税の金額は確保しておくようにしましょう。

 

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税理士中村 典司(なかむら のりじ)

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  • 所属団体

    東海税理士会 豊橋支部会員

    TKC全国会 会員

    租税法務学会 会員

    豊橋商工会議所 議員

    リトアニア友の会豊橋 会長

    ITコーディネーター協会

  • 経歴

    1982年 愛知県立豊橋南高校卒業

    1987年 愛知大学法経学部法律学科卒業

    1992年 税理士登録

    1992年 TKC全国会入会

    1993年 中村典司税理士事務所開業

    2002年 ITコーディネーター登録

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