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【税理士が解説】税務調査前に自主的に修正申告するメリット

税務調査とは、税務署が申告や納税を確実に行っているのかということを調査することです。

この税務調査によって追徴課税が課される場合もあります。

しかし、税務調査が来なくとも申告にミスがあったことが発覚するということもあります。

この際には、税務調査が来る前に自主的に修正申告を行うことによって大きなメリットがあります。

本稿では、税務調査の前に自主的に修正申告を行うメリットについて解説していきます。

 

追徴課税が減る

 

税務調査が来る前に修正申告を行うことによって追徴課税が減るというメリットがあります。

まず一つ目がもし無申告だった場合です。

この場合には、通常であれば無申告加算税が課税されます。

この追徴課税は、本来申告すべき税額に対して50万円以下であれば15%、50万円を超え300万円以下であれば20%、300万円を超える分に関しては30%と課税されるものですが、修正申告を行った場合にはこれらの税額が5%になります。

 

二つ目は申告を過少にしていたという場合です。

この場合には、税務調査によって過少申告加算税が課税されることになりますが、修正申告を行った場合には過少申告加算税は課税されません。

 

税務調査が頻繁に来ることを防ぐことができる

 

もう一つのメリットとして、税務調査の頻度を減らすことができる、という点が挙げられます。

税務調査によって追徴課税を課されてしまった場合には、税務調査以降も過少申告や無申告を疑われ税務調査が来やすくなってしまいます。

そのため税務調査で追徴課税を課されないということが重要なポイントになってきます。

税務調査が来る前に修正申告を行うことによって、申告する意思があった、修正する意思があったということを示すことができるので、税務調査が行われる可能性を減らすことが可能になるのです。

また、もし税務調査が来たとしても、修正申告しなかった場合と比べて心証はよくなるといえます。

 

税務調査についてお困りのことは中村典司税理士事務所にお任せください

 

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税理士紹介

Tax accountant

税理士中村 典司(なかむら のりじ)

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  • 所属団体

    東海税理士会 豊橋支部会員

    TKC全国会 会員

    租税法務学会 会員

    豊橋商工会議所 議員

    リトアニア友の会豊橋 会長

    ITコーディネーター協会

  • 経歴

    1982年 愛知県立豊橋南高校卒業

    1987年 愛知大学法経学部法律学科卒業

    1992年 税理士登録

    1992年 TKC全国会入会

    1993年 中村典司税理士事務所開業

    2002年 ITコーディネーター登録

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