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交際費等の損金不算入制度とは?特徴や計上時の注意点など

交際費は企業活動に欠かせない費用の1つですが、税務上は「損金不算入」となる場合があります。

とくに交際費の範囲や上限額の取り扱いなどに注意が必要です。

本記事では、交際費等の損金不算入制度の基本、特徴、そして計上時の注意点について紹介します。

交際費等の損金不算入制度とは

交際費等の損金不算入制度とは、交際費の一部について法人税の計算上、損金(費用)として認められない仕組みのことです。

ただし、中小企業については一定額までの交際費を損金算入できる特例制度があります。

交際費等に該当する費用

交際費等とは、法人が得意先や仕入先、従業員などに対して行う接待・供応・慰安・贈答などの費用を指し、関係維持・向上を目的とした支出が該当します。

交際費等に該当しない費用

費用の内容によっては、交際費等に該当せず別の科目として扱われる場合があります。

たとえば、社外との飲食費のうち1人当たり1万円以下の費用は、一定の条件を満たせば交際費ではなく会議費として処理できます。

また、創立記念日や社員旅行など従業員の慰安のために支出する費用は、通常要する範囲であれば福利厚生費に分類されます。

その他にも、カレンダーやタオルなどを不特定多数の顧客に配布する場合の費用は、広告宣伝費として扱われます。

中小企業向けの交際費の特例

資本金1億円以下の中小企業は、交際費等の損金算入について以下のいずれかを上限として損金算入できます。

年800万円までの交際費を全額損金算入

年間の交際費の支出額が800万円以内であれば、その全額を経費(損金)として認められます。

800万円を超えた金額については損金に算入することはできません。

接待飲食費の50%を損金算入

交際費のうち飲食費について、支出額の50%を損金とする方法も選択できます。

ただし、中小企業の場合は通常、800万円まで全額損金算入が有利となるケースが多いです。

また、資本金が1億円超100億円以下の大企業もこの50%の損金算入制度が認められています。

交際費計上時の注意点

税務調査では、交際費が本当に取引先との関係維持を目的としたものか確認されます。

とくに飲食費の1万円基準の適用条件として、日付、場所、参加者などを明確に記録しておく必要があります。

また、過度な接待や高額な贈答は、交際費として認められない可能性があるため、適正な範囲での支出を心がけ、税務リスクを避けることが大切です。

まとめ

交際費等の損金不算入制度は複雑ですが、正しい理解と管理を行えば節税につながります。

制度のルールを踏まえたうえで、支出目的や記録管理を徹底し、税務上のリスクを避けながら運用していきましょう。

交際費等の処理について不安がある場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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税理士紹介

Tax accountant

税理士中村 典司(なかむら のりじ)

当事務所は、TKC戦略情報システムを利用し、会計・税務業務サービスの提供、経営分析、中長期計画策定、ITを利用した自計化、業務合理化提案他、各種サービスを提供しています。

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最後に、企業の寿命が以前に比しより短くなっている中、自社の存続、発展をし続けることが企業経営の本質であります。

ともに発展し続けましょう。

  • 所属団体

    東海税理士会 豊橋支部会員

    TKC全国会 会員

    租税法務学会 会員

    豊橋商工会議所 議員

    リトアニア友の会豊橋 会長

    ITコーディネーター協会

  • 経歴

    1982年 愛知県立豊橋南高校卒業

    1987年 愛知大学法経学部法律学科卒業

    1992年 税理士登録

    1992年 TKC全国会入会

    1993年 中村典司税理士事務所開業

    2002年 ITコーディネーター登録

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事務所概要

Office Overview

事務所名 中村典司税理士事務所
代表者 中村 典司(なかむら のりじ)
所在地 〒440-0821 愛知県豊橋市春日町2-50-1
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